1981-03-31 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○小熊政府委員 公務員の任免というか、これに関することでございまして、本来はその公務員の所属した本属長、ここの判断によるわけでございますけれども、一般的には、「外地戦犯者等の復員処理について」という、これは昭和二十二年の七月十五日に復員庁総裁官房長から復員連絡局世話課あてに出された文書、さらに復員業務規程、これは昭和二十六年三月五日付の引揚援護庁調製によるものでございますが、そういった規程等によると
○小熊政府委員 公務員の任免というか、これに関することでございまして、本来はその公務員の所属した本属長、ここの判断によるわけでございますけれども、一般的には、「外地戦犯者等の復員処理について」という、これは昭和二十二年の七月十五日に復員庁総裁官房長から復員連絡局世話課あてに出された文書、さらに復員業務規程、これは昭和二十六年三月五日付の引揚援護庁調製によるものでございますが、そういった規程等によると
○持永政府委員 私どもの方は都道府県の世話課を通じて支払ったはずでございますが、先生の問題につきまして、もしそういう御事情におありになるとすれば調査をさせていただきたいと思います。
○兒玉分科員 私は具体的にいま提起したいわけですけれども、県は従来の世話課の方が見ますが、市町村の場合、あっちへ行け、こっちへ行け、そして最後は県へ行って聞きなさいというふうな取り扱いをする例がたくさんあります。そういうことが専門的に取り扱いできる窓口を制度化することを私はこの際検討すべきだと思いますが、その点、局長、御専門でしょうから、いかがでございますか。
死亡者名簿の一覧表は、幅八・七センチメートル、長さ二・五メートルの小さな薄い紙に、一、留守家族の住所、二、留守家族の氏名、三、死亡者名、四、死亡年月日、五、死亡時間、六、病名の六項目を記入し持ち帰り、帰国後直ちに復員連絡局に報告し、ラジオ放送や文書をもって、死亡確認書を作成し、各県民生部世話課や遺族に連絡をとったのであります。
年齢制限が七十歳から六十五歳になった、あるいは一時恩給の兵に対する加給範囲が広がったと、もうそういうようなことで、各地方庁において世話課の人員を削減するような傾向にあったところに恩給の処理事務というものは非常に膨大に繁雑化してきているわけでございます。したがって、受給者の不満は、改定請求を出してもう一年にもなるんだがまだ新しい恩給証書が来ないんだと、こういうせつない焦慮感が強うございます。
で、昭和四十一年におきまして、これは都道府県の援護課あるいは世話課を通じまして、恩給局関係の軍人の増加恩給受給者につきましての調査をいたしたものがあるわけでございますが、これによりますと、第二項症以上 いまちょっと調査の詳細、手元に持ち合わぜておりませんけれども、四十一年の調査によりますと、第二項症以上につきましては、ほとんど半数以上の者が就業をしておらない。
なお、調査対象は、各調査県の主管課(援護課世話課)において戦傷病者カードにもとづき項症別割合を按分比例により無作為に抽出された。」、こういう資料をいただいておりますけれども、これまた四十一年の十月に実施したというこの資料をいただいているのですが、長官、御存じでございますか、この資料。
したがいまして、給付するものにつきましては問題がないわけでありますが、どうしても本人がやはり、給付せられないという援護局あるいは末端の世話課等の意見がありましても、どうしても一応恩給局の裁定を受けたいというものにつきましては、上がってくる場合があります。そういうものにつきましては、援護局の意見をそのままとるということではなくして、私どものほうでもいろいろそれなりの調査はいたします。
御承知のように、恩給は恩給局へ入ります前に、府県の世話課なり援護課を通じまして厚生省に入り、厚生省から恩給局へ入る、こういう段階でございますから、恩給局の裁定に要する期間が二カ月でございますが、それにプラスすることの市町村段階の期間と県の段階の期間、それから厚生省の段階の期間、これもプラスしなければいけませんが、恩給局へ入りましてから、普通恩給等につきましては約二カ月で裁定をしておるわけであります。
本人の身になりますと、改正、改正と出てくる中に、自分がそういうつらい思いをしてきて、後遺症が残って自覚症状があって、まだ世話課にあるままだというのでは、これはとても泣けないと思うのですね。泣き寝入りする人がないようにぜひひとつ御努力願いたいと思うのです。
できるだけ漏れがないように早くやるということは当然でございますが、ただいま御指摘の件は、恩給局の前段階における厚生省の援護局なりあるいは府県の世話課――実は府県の世話課は厚生省所管になっておりまして私どもの所管でございませんので、アドバイスは申し上げますけれども、私のほうは厚生省と一体的になりまして、できるだけスムーズにやっていきたいということは常時考えております。
たとえば、ここにある一つの例は、福島県庁の世話課でございますか、ここに、かつて、七、八年前に申請をした。これは傷病恩給の申請であります。症状経過書、これは鹿又美吉という人でございますが、腰胸椎圧迫骨折後遺症、受傷または罹病の年月日、場所、昭和二十年四月二十七日、これは皇居内で、もちろん軍人でございますけれども、ここにいろいろ二重橋のところのいきさつが書いてあります。当時の同僚もおるようであります。
申し出ていただく先は、いろいろな手続上必要な書類、その他法律上の請求権に伴います手続上のいろいろなむずかしい問題がございますが、これは、大体、各市町村の援護係、世話係、あるいは各都道府県の援護課、世話課といったところへ出向いていただきまして、御相談願うということになっております。
その他にも私のところへときたま訴えられて、そうして私がいろいろ役所へ足を運んだりいたしまして解決した問題が三、四ございますけれども、それなどにつきましても、これは結局私のところに来られて、私が熱心に県の世話課あるいは援護課などへ足を運んだから解決したので、もしその人たちだけであれば、とうてい解決しないようなケースなんでございます。そういうのがあるわけなんでございます。
○実本政府委員 恩給の公務扶助料あるいは増加恩給、それから援護法におきます遺族年金、それから障害年金等につきましての申請の手続とその処理経路を話せということでございますが、第一線機関といたしまして、各都道府県に世話課ないし援護課というのがございます。
○実本政府委員 これは各都道府県の世話課におきまして、各遺族に遺骨を伝達した数の集計でございます。したがいまして、それは遺骨ということで届けが出てまいっております。
○実本政府委員 戦友が持ち帰られましてあと、それぞれの都道府県の世話課のほうで保管していただいておる、こういうことになっております。
したがって、現在の記録をもとにして整えますところは、旧陸軍軍人につきましては都道府県の世話課、または援護課がやるわけでございます。それから旧海軍軍人につきましては、厚生省の援護局がその本属庁としてのお世話をすることになっております。そこで、この文官につきましては、それぞれの本属庁が資料等につきましては十分整備したものを持っておるわけで、この点は比較的早く処置がつくことに相なります。
しかし、それでは何も書類がなくて出すわけにいかぬから、したがって、そのためには、県知事とかあるいは市町村長あるいは県の世話課、そういうところが本人の申し出に応じて、実情調査をして、町内なり部落の世論を聞いてみて、そうして本人の申し立てを出させてみて、なるほどこれならばまあまあ公務死にしてやっても差しつかえなかろう、こういうものは——もう終戦二十周年にもなってなお書類を探してこい、そうしなければだめだということではなく
お国のためになくなられたということだけで、一応世話課から上がってきた書類は、いろいろな点でもう大衆が認めている御遺族でございますので、その点をお含みの上、御配慮をお願いしたいと思います。 なお、時間があるようですから、この機会に総ざらいをします。民社党に久しぶりに長時間の質問時間を与えていただいたわけで、非常にありがたい機会に、残された問題を総ざらいしてお尋ねをさせていただきます。
このときに、そういう書類上の不備を何かの形で、たとえば市町村長の証明、民生委員その他社会的に信頼のある人の証明等の、これにかわる形のものでこれを御措置されるという御用意がないだろうか、そういうことによってこの未裁定の、これは公務扶助料にも波及するわけでございまするが、御相談をされて、未裁定、すでに地方の世話課から進達をしてあるというものについては、幅広く行政措置によってこれをお救いになるという時期が
○八巻政府委員 御承知のとおり、軍人の公務扶助料の裁定につきましては、その基礎は、援護法における弔慰金あるいは遺族年金の裁定というものが基礎になっておるわけでございまして、それに必要なデータはそれぞれ世話課で整えまして、そしてそのような決定がなされ、しかる後公務扶助料の決定がなされるという段取りになるわけでございます。
一方、事務を進捗することにつきましては、各都道府県の世話課につきましても、先般から、こちらから書面をもって、いろいろ温情をもってひとつ早くやれということはいっておりますが、なお残っておる問題は相当むずかしい問題ばかりです。しかし、これは解決を早くしたい、かように思っております。
御存じのように軍人恩給につきましては、各府県の世話課を通りまして厚生省に参りまして、厚生省が進達庁として恩給局のほうに参りまして裁定が行なわれるという、こういう順序になっております。すなわち、厚生省が旧陸海軍省の仕事を、復員業務を引き受けて、そして旧陸海軍省の本属庁としての仕事を厚生省がやっておるという形になっております。
すなわち、それを立証する資料が未整備のために、その認定が困難であるというようなものにつきましては、その立証資料を整備するために、御本人なり、あるいは経由庁である県の世話課、あるいは厚生省の援護局というところを通じて書類の往復が行なわれるというような関係で、長引く場合もございます。
私の推測では、今申されました九千件内外というのは、厚生省の援護局で掌握し得る件数であって、都道府県の世話課の方にいろいろな理由のもとに滞留をしておる件数というものは、まだまだ多いのではないかというふうに推測をいたします。
なお、都道府県の世話課におきます滞留でございますが、これも御指摘のように十分留意しなければならないところでございまして、大体私の聞いておるところでは、一カ月ないし二カ月くらいの手持ちが多いと聞いておりますが、中には若干それよりもおくれておるものもあると存じますので、御注意の点を十分肝に銘じまして、現地を指導したいと存じます。
そのほかに、厚生省の方から各県の世話課の方に、いろいろの書類の不備というようなことで差し戻しをしたところの件数はこの中に入っておるかどうか、その点をお伺いします。